第1章 総則 | ||
第1条
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本クラブは、JA0−DX−GANG と称する。 | |
第2条
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本クラブは、信越地区におけるDXハンティングの能率および無線技術の向上を図り、また会員相互の親睦と融和そして前進を目的とする。 | |
第2章 会員および役員
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第3条
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会員は電波法によるアマチュア無線局を有する者でDX通信およびDXCCの増加を志す者にて構成される。 | |
第4条
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会員は原則として3ヶ月に一度以上レポートと近況報告またはそのいづれかを提出する。 | |
第5条
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会員は規定の会費を会計年度開始後3ヶ月以内に納入する。なお会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。 | |
第6条
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本クラブは次の役員を置く。 会長 1名 副会長 2名(内1名は会計係を兼務する) Bul Editor 1名 アワード係 2名 ホームページ管理係 1名 監事 1名 |
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第7条
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会長は本クラブを代表し、クラブ事務その他を総括し、総会および役員会を召集する。 | |
第8条
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副会長は会長を補佐し、うち1名は同時に本クラブの会計を併せ行なう。副会長(会計担当)宅に本会の事務所を置く。 | |
第9条
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Bul Editorはクラブ報の編集・発行を、アワード係はTEN−0−A及びCENTURY−0−AWARDの発行を行なう。 | |
第10条
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監事は本クラブの事業および会計監査をする。 | |
第11条
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役員の決定は規定12条「役員選出規定」の結果を受けて総会にて行ない、任期は毎年4月1日から翌々年3月31日までの2年間とする。但し再任は妨げない。 | |
第3章 会計 | ||
第12条
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本クラブの経費はクラブ員の会費およびアワード発行収益金を以ってこれに充てる。 | |
第13条
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会費は年額一括納入とし、既納入金は一切返納しない。金額は別に定める規定によるものとする。 | |
第14条
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本クラブの予算および決算は総会においてクラブ員の承認を必要とする。 | |
第15条
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会計監査はクラブ員の請求により監事が随時行なうことが出来る。 | |
第4章 業務および運営 | ||
第16条
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本クラブは目的達成のため次の業務を行なう。 ・Bulの発行 ・ミーティング ・DX Newsの発行 ・他クラブとの情報交換 ・Ten−0−A、SENTURY−0−AWARDの発行 ・ホームページによる情報発信 ・その他 |
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第17条
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本クラブの運営は役員が行なう。但し会長が必要と認めた場合クラブ員もそれに参加することが出来る。 | |
第5章 入会および退会 | ||
第18条
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本クラブへの入会希望者は入会申込書に必要事項を記入の上、会長または副会長に申し込む。但し入会希望者は別に定める規定によるものとする。 | |
第19条
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クラブ員が本クラブを退会する時は、その旨を会長へ届け出る | |
第6章 附則 | ||
第20条
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本会則以外の事項は別に定める規定によるものとする。 | |
第21条
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本会則の改訂は総会等において全会員の過半数の同意を必要とする。 | |
第22条
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本会則は昭和56年11月14日より施行する。 平成16年6月5日 第4条改定 平成23年5月11日 第8条、第11条改定 平成24年6月2日 第8条、第9条、第16条改定 平成25年6月1日 第5条、第6条、第11条、第16条改定 |
第1条 入会規定 | ||
1. | 本クラブに入会希望するものは、海外100エンティティー以上の交信証を所持し、会員2名の推薦を必要とする。 | |
2. | 入会希望者に対して全会員の1割以上の反対者があった場合は、その入会希望者に対して入会させないことができるものとする。 | |
3. | 入会金は、1000円とし入会と同時に収めなければならない。 | |
第2条 入会審査規定 | ||
会則18条による入会申し込みがあった場合、会長、副会長が入会の適否を審査し、承認された者はクラブ報等により全会員に公表される。 | ||
第3条 会費規定 | ||
会費は正会員年額3000円。但し業務運営に支障をきたす場合、会長が新たな金額を明示し、全会員の3分の1以上の同意を得れば変更できる。尚、中途で退会の場合は返金しない。会長、副会長、会計係、Bul Editor、アワード係、ホームページ管理係は年会費を免除する。 | ||
第4条 謝礼規定 | ||
Bul Editor、アワード係、会計係には謝礼をおくる。 1.Bul Editor 年額10000円 2.会計係 各年額4000円 |
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第5条 名誉会員規定 | ||
30年以上の会員歴のある会員が73歳に達した時、その功績を称え名誉会員とする。年会費の2分の1を免除する。 | ||
第6条 休会規定 | ||
本人の希望により休会することが出来る。この場合、会則第3条は適用されず年会費の2分の1が免除される。休会者には議決権は無く、原則として会報を受け取ることが出来ない。但し、会報の請求または申告により復帰出来るものとする。 | ||
第7条 退会規定 | ||
次に掲げる事項に該当した者は、会長の判断により退会させることが出来る。 1. | ||
1. | 本クラブの会則または規定に違反し、本クラブの名誉を著しく傷つけ、若しくは重大な損害を与えた者。 | |
2. | 会費を滞納した者。但し2年間滞納した者は自動的に退会したものと見なす。 | |
3. | レポートまたは近況報告が2年間提出されない者。ただし病気療養等の特別な理由のある場合を除く。 | |
4. | その他特に会長が本クラブのメンバーとしてふさわしくないと判断した者。 | |
第8条 総会規定 | ||
1. | 会長は総会または役員会の召集が困難な場合、動議の内容をクラブ報または他の書面で公表し、総会を省略することが出来る。 | |
2. | 会長は必要に応じミーティング等の会合を総会にかえて行なうことが出来る。この場合の採決は、出席者の過半数の同意をもって決定することが出来る。 | |
第9条 表彰」規定 | ||
会員として模範たる者を表彰して記念品(副賞)を贈呈することが出来る。 | ||
1. | 総会出席優良者 2003年より再スタートし、10年間の期間を区切る。 |
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2. | Bul レポート(近況報告含む)提出優良者 1年間(1月〜12月)毎月投稿があった会員で翌年の総会出席者を対象とする。 |
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3. | その他、会長が必要と認める者 | |
第10条 慶弔規定 | ||
会員に慶事、弔事があった場合、会長の判断により本クラブより金品がおくられる。 | ||
第11条 改廃規定 | ||
本規定の改廃は、総会における出席者の過半数または全会員の3分の1以上の同意を必要とする。 | ||
第12条 役員選出規定 | ||
1. | 選出役員は次のとおりとする。 会長 1名 副会長 2名 (うち1名は会計係を兼務する) Bul Editor 1名 アワード係 2名 ホームページ管理係 1名 監事 1名 |
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2. | 選出する県の区分は次のとおりとする。 会長は新潟県、長野県から交互に選出する。副会長は新潟県、長野県からそれぞれ1名を選出する。その他の役員は新潟県、長野県から適宜選出する。 |
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3. | 役員を選出するにあたり次の構成員からなる選考委員会を設置し役員候補者の人選をする。 (1)任期中および前任、前々任の会長、副会長 (2)Bul Editor |
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4. | 役員候補者の選考結果は総会で決定するものとし、会員および役員候補者として選ばれた会員はその結果を尊重する。 | |
第13条 施行 | ||
本規定は昭和56年11月14日より施行する。但し、休会規定は昭和60年7月25日より施行する。 平成5年7月3日 謝礼規定新設 平成7年5月13日 会費規定改定 平成10年5月30日 退会規定改定 平成16年6月5日 名誉会員規定、表彰規定新設 平成20年6月15日 会費規定改定 平成21年6月6日 会費規定改定 平成24年6月2日 会費規定、謝礼規定、退会規定改定 平成25年6月1日 会費規定、謝礼規定、退会規定改定、役員選出規定新設 |
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